Date - 2021.10.22
令和3年6月1日時点で集団給食施設を設置(管理)されてる皆様へ
食品衛生法の改正に伴い、届出が必要な直営の集団給食施設は、熊本市保健所食品保健課に営業届を令和3年11月30日までに届出してください。
また、熊本市健康増進法施行規則に基づく届出は、既に提出されている施設については、変更等ない場合は新たな届出は不要です。
【届出の方法】
届出は下記のいずれかの方法により行ってください。
1.当ホームページ「給食の届出について」にある営業届(新規)を、郵送、メール等または窓口により届出してください。
2.厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」により届出してください。
●ログインページ:「食品衛生申請等システム」(外部リンク)