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お知らせ(詳細)

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について

 

令和6年8月23日に食品衛生法施行規則の一部が改正され、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供が義務化されました。これに伴い、令和6年9月1日から対象事業者の方は、健康被害の発生に関する情報を入手した際には管内の保健所へ情報提供をお願いします。

詳しくは、熊本市ホームページ 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について をご覧ください。

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