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お知らせ(詳細)

アレルゲンを含む食品に関する表示について

 

 食品表示におけるアレルゲンは、特定原材料(表示義務)と特定原材料に準ずるもの(表示推奨)に分けられます。
 食品表示基準についての一部改正により、特定原材料に準ずるものとして、新たにマカダミアナッツをが追加され、まつたけが削除されました。

★アレルゲンの分類★
【特定原材料(8品目)】
 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
【特定原材料に準ずるもの(20品目)】
 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※「カシューナッツ」については、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限りアレルギー表示をするように努めてください。


消費者庁ホームページ:食物アレルギー表示に関する情報
 

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