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【漬物・水産物加工品を製造している施設の方へ】食品衛生法改正に伴う経過措置期間終了のお知らせ
食品衛生法の改正により新設された業種については、令和3年(2021年)の6月1日時点で既に営業していた施設に関しては、営業許可の取得に3年間の経過措置期間が設けられています。
この経過措置期間が、令和6年(2024年)5月31日で終了します。
水産製品製造業と漬物製造業に該当する施設の方は、新たに許可を取得する必要がありますので、手続きが必要です。経過措置期間が終了する令和6年(2024年)5月31日までに新しい営業許可を取得してください。
法改正により施設基準が変更され、これまでの施設では許可できない場合がありますので、お早目に保健所にご相談ください。