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お知らせ(詳細)

“くるみ”のアレルギー表示が義務化されました

 

 食品表示におけるアレルゲンは、特定原材料(表示義務)と特定原材料に準ずるもの(表示推奨)に分けられます。
 今回の食品表示基準の一部改正により、特定原材料に「くるみ」が追加されました。

★アレルゲンの分類★
【特定原材料(8品目)】
 えび、かに、くるみ(←NEW)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
【特定原材料に準ずるもの(20品目)】
 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※「カシューナッツ」については、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限りアレルギー表示をするように努めてください。


★経過措置期間★
 下記に該当する場合、改正前の規定により表示できます。
 ・令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
 ・令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品


食物アレルギー表示に関する情報
 

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