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お知らせ(詳細)

中小規模調理施設における衛生管理の徹底について

 

中小規模調理施設におけるHACCPに沿った衛生管理については下記のとおりです。

 

1 「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している施設は、HACCPに沿った衛生管理の実施に関し新たな対応は必要ありません。

 

2 「大量調理施設衛生管理マニュアル」を参考とし、各施設の実情に応じ、自ら衛生管理計画を作成し管理することも可能です。

 

3 「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない施設においては、関係団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することも可能です。

  

  ※中小規模調理施設とは、同一メニューを300食以上又は1750食以上提供する調理施設以外の施設。

 

下記ホームページをご参照いただき施設の衛生管理に努めてください。

 

(参考)

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店向け、旅館・ホテル向け、委託給食事業者向け、学校給食米飯の製造等)(外部リンク)

〇 国通知「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」の一部改正について(PDF)

 

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