トップページ > ニュース:お知らせ(詳細)
お知らせ(詳細)

調理師業務従事者届について

 

届出期間は終了しました
 

【 調理師業務従事者届とは 】

調理師法第5条の2に定められている制度です。調理の業務に従事する調理師は、「2年ごとの年の1231日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年115日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定められており、本年度が届出の年となります。

 
届出が必要な方 】

令和4年12月31日現在、次の店舗又は給食施設等で調理師業務に従事している調理師の方(パート・アルバイトも含む)

1 寄宿舎 2 学校 3 病院 4 事業所
5 社会福祉施設 6 介護老人保健施設 7 矯正施設 8 飲食店営業
9 魚介類販売業 10 そうざい製造業 11 複合型そうざい製造業 12 その他


【 届出方法 】
 (1)オンラインによる届出←今年度からできるようになりました!
   スマートフォンやパソコンから入力してください。
   URL: https://s-kantan.jp/pref-kumamoto-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8608
 (2)郵送による届出(オンラインによる届出が難しい方)
   届出用紙に必要事項を記入のうえ、勤務先を所管する保健所に提出してください。
   ※勤務先が熊本市内の方は、熊本市保健所へ郵送又は持参により提出してください。
     勤務先が熊本市外(山鹿市を除く)にある方は、
     勤務先を所管する保健所へ提出してください。
     勤務先が山鹿市にある方は、山鹿市役所へ提出してください。

【 届出期間 】
 令和5年(2023年)1月4日 ? 令和5年(2023年)1月15日まで

 

【 届出用紙 】

 県内の各保健所、熊本市保健所、山鹿市役所及び県庁健康づくり推進課にて配布しております。

詳しくは県庁ホームページをご覧ください。
(オンライン申請のURLや届出様式のダウンロードもできます)

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/44/152746.html
 

 

このページの先頭へ戻る