調理師業務従事者届について
【 調理師業務従事者届とは 】
調理師法第5条の2に定められている制度です。調理の業務に従事する調理師は、「2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定められており、本年度が届出の年となります。
【
令和6年(2024年)12月31日現在、次の店舗又は給食施設等で調理師業務に従事している調理師の方(パート・アルバイトも含む)
1 寄宿舎 | 2 学校 | 3 病院 | 4 事業所 |
5 社会福祉施設 | 6 介護老人保健施設 | 7 矯正施設 | 8 飲食店営業 |
9 魚介類販売業 | 10 そうざい製造業 | 11 複合型そうざい製造業 | 12 その他 |
【 届出方法 】
(1)オンラインによる届出 ※オンラインでの届出は届出期間でのみ利用できます
スマートフォンやパソコンから入力してください。
URL:https://logoform.jp/form/x4b6/747175
(2)郵送による届出(オンラインによる届出が難しい方)
届出用紙に必要事項を記入のうえ、勤務先を所管する保健所に提出してください。
※勤務先が熊本市内の方は、熊本市保健所へ郵送又は持参により提出してください。
勤務先が熊本市外(山鹿市を除く)にある方は、
勤務先を所管する保健所へ提出してください。
勤務先が山鹿市にある方は、山鹿市役所へ提出してください。
【 届出期間 】
令和7年(2025年)1月6日(月)〜 令和7年(2025年)1月15日(水)まで
【 届出用紙 】
県内の各保健所、熊本市保健所及び熊本市各区役所、山鹿市役所及び県庁健康づくり推進課にて配布しております。
詳しくは県庁ホームページをご覧ください。
(オンライン申請のURLや届出様式のダウンロードもできます)
→熊本県庁ホームページ