Date - 2021.03.29
◆これまで営業許可業種でなかった場合でも新たに許可が必要となる業種があります。
◆許可対象業種でなくても、公衆衛生に与える影響が少ない業種以外のすべての食品等事業者は、保健所に届出が必要になります。
◆すでに営業許可をお持ちの食品等事業者でも新たに手続等が必要になる場合がありますので、熊本市ホームページ「営業許可・営業届出制度が新しくなります」をご確認いただき、期限内に必要な手続きを行ってください。
◆営業許可及び届出が必要な食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を行うことと食品衛生責任者の設置が義務化されます。
詳しくは、熊本市ホームページ「営業許可・営業届出制度が新しくなります」をご覧ください。