特定給食施設の栄養管理に関しては、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号) に基づき実施されているところですが、このたび 「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」(令和2年3月31日付け健健発 0331 第2号 健健発 0331 第2号 厚生労働省健康局健康課長 )が新たに出されました。
各施設におかれましては、この通知を確認の上、適切な給食の管理運営にご留意ください。
【通知文(全文)】
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000637208.pdf
※この通知文の
別添2についてご留意ください。