平成28年12月26日に熊本県内の養鶏場において高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜が確認されました。
なお、熊本県は国で定められた指針に沿って対象養鶏場の養鶏の殺処分及び埋却を行い、感染拡大防止に努めています。
Q.鳥インフルエンザに感染した鶏の肉・卵は流通しないのですか?
A.当該養鶏場は、届出があった時点から飼養家きん等の移動を自粛しています。また、当該養鶏場から半径10km以内は搬出制限(うち半径3km以内は移動制限)が設定されています。
Q.鳥インフルエンザに感染した鶏の肉・卵を食べたことにより鳥インフルエンザに感染することはありますか?
A.国の食品安全委員会は感染した鶏肉や鶏卵を食べることによって人に感染することはないという見解 を示しています。なお、ウイルスは熱に弱いため、鶏肉・鶏卵の中心部を70℃に達するよう十分加熱することが感染防止に有効です。※一般的な食中毒予防の観点から、食品は中心部を75℃60秒以上(ノロウィルス対策の場合85?90℃で90秒以上)で十分加熱するようにしましょう。
Q.作業に従事した人を通じて管外への感染は広がりませんか。
A.作業従事者は密閉性を高めた防護服及び高性能マスクの着用、必要によりインフルエンザ予防薬の投与等を行い鳥インフルエンザの感染を予防しています。また、作業時の防護服の消毒、作業後の防護服の適切な廃棄を行い、作業用具を通じた感染の拡大を予防しています。
Q.作業に使用した車両を通じて管外への感染は広がりませんか。
A.熊本県は発生農場周辺の消毒を強化し、主要道路に消毒ポイント(消毒薬の噴霧、タイヤ消毒用マットの設置等)を設け、感染拡大を防止しています。
このように、熊本県は鳥インフルエンザ感染拡大防止のため適切な対応を行っておりますので、根拠のない噂などにより混乱したりせず、正確な情報に基づいて冷静に対応していただきますようお願いします。
リンク先
食品安全委員会HP「鳥インフルエンザについて」
鳥インフルエンザ(厚生労働省HP)
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省HP)