Date - 2016.09.14
このことについて、平成28年9月14日に「熊本地震の被災者に係る許可申請等手数料の免除に関する要綱」が施行されたことを受け、次の条件に該当する営業許可申請手数料については全額免除されることとなりましたのでお知らせします。
1.概 要
平成28年熊本地震の発生日(特定非常災害発生日)である平成28年4月14日以前に許可を取得して営業を営んでいた特定被災地域内(熊本県内)の食品関係営業施設が、当該地震によりり災したことで営業を続けることが困難になったため、その施設の営業を廃止し熊本市内の別の場所あるいは同じ場所に新たに施設を設けて、新規に営業を再開される場合の申請手数料が免除されます。
2.手数料が免除される営業許可申請の要件
?熊本県内で平成28年4月14日以前に営業許可を取得して営業していた施設がり災したため廃業となったもの
?廃業となった?の許可を引継ぐものとして新たに許可申請を行うもの
?熊本市内の別の場所(移転)あるいは?の施設と同所に新たに施設を設置(新設)し、新たに許可申請を行うもの
?原則として廃止した許可と新規で申請する許可の申請人が同一個人或は同一法人であること
3. 必要書類
?手数料減免申請書(様式第1号) ←クリックでwordファイルがダウンロードできます
?被害を受けた施設のり災証明書・その他り災したことを明らかにする施設の写真等
?前施設での営業廃止を確認できるもの
4.その他
なお、条件に該当する営業許可で既に手数料を納付し手続きを終えている許可については、対応を検討中です。具体的な対応方針が決まり次第ご案内します。
5.リンク
・熊本地震の被災者に係る許可申請等手数料の免除に関する要綱
(↑ クリックでwordファイルがダウンロードできます)
・熊本市保健所関連情報(熊本市ホームページ内)
(↑ クリックで熊本市保健所の関連ページへ移動します)
・店舗・事業所等の「り災証明」について(熊本市ホームページ内)
(↑ クリックで熊本市商工会金融課関連ページへ移動します)
詳しくは、熊本市保健所食品保健課 電話096-364-3188にお問合せ下さい。