Date - 2016.05.13
特定非常災害発生にともなう食品関係の営業許可期限の延長について
<概 要>
平成二十八年熊本地震により罹災された熊本市内の食品関係事業者の方々で、営業許可期限が平成28年5月31日及び平成28年8月31日までとなっている許可については、政令により許可期限が平成28年9月30日まで延長されます。
<適用について>
1. 期限延長の対象となる許可
対象となる食品関係の許可は「営業許可証」の有効期間が
「平成○○年○○月○○日から平成28年5月31日」
「平成○○年○○月○○日から平成28年8月31日」
と記載されている許可です。
2. 延長後の有効期間
平成28年9月30日まで有効です。
3. 注意事項
該当する許可を受けている方は、平成28年9月30日まで現在お持ちの許可で営業が可能ですが、平成28年10月1日以降も営業を続ける場合は平成28年9月30日までに営業許可の継続申請手続きが必要となりますので注意してください。