営業届について
営業許可業種と届出対象外業種以外は、すべて届出業種になります。
【届出業】
※ご不明な点は『食品保健課096-364-3188』までお問合せください。
※集団給食施設については「給食の届出について」をご確認ください。
【営業届】
●届出手続きに手数料は不要です。
●有効期限はありませんが、変更や廃業した場合は保健所への届出が必要です。
●施設ではHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
●施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者とは、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。食品関係の営業を行う場合、原則、施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
※食品衛生責任者になるための資格要件については以下になります。
●許可施設において届出営業を併せて営む場合についても届出が必要です。
<営業届(電子申請)>
●営業届の新規届出
●営業届届出の各項目を入力
登録後、食品衛生申請等システムから登録通知が届きます。
※電子申請について詳しくは食品衛生等システム利用マニュアルをご確認ください。
電子申請マニュアル(厚生労働省)
厚生労働省>食品衛生申請等システム
【廃業届】
次のような場合、廃業届を速やかにご提出ください。
@営業を廃止した
A営業所を移転した
B営業者がかわった (※新しい営業者が新規の営業届出をご提出ください)
【変更届】
次のような変更が生じたときは、営業届(変更)を速やかにご提出ください。
(※電子システム申請又は、熊本市保健所食品保健課窓口へご提出ください。)
【届出対象外業種】
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業種については、営業の届出は不要です。
厚生労働省通知「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」
食品等事業者団体が公開しているHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書が公開されていますので厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
「HACCPに沿った衛生管理の制度化」
「食品事業者団体が作成した業種別手引書」
「HACCP導入のための手引書」
熊本市HACCP適正普及推進事業ホームページ
「熊本市HACCP適正普及推進事業」
記載いただいた個人情報は本件許可・届出に関する業務にのみ利用します。